◆家づくりのコラム:消費税増税について②

 

 

2019年10月に、消費税が10%になることを受けて、家を買うタイミングに迷われる方は多いです。

前回のコラムでは、以下のことをお伝えしました。

  • 注文住宅を消費税8%で購入するためのスケジュール
  • 消費税が10%になった後に家を買う場合の本当の値上がり価格

結論としては、消費税が上がる前に家を買うためには、一秒でも早く動きはじめなくてはならない段階にきていること。

消費税が10%になると、課税対象だけのもので比較しても数百万円単位で金額が増加することが明確になりました。

 

 ◆家づくりのコラム:消費税増税について①

 

今回は、引き続き住宅購入と消費税の増税について、10%になった後に注文住宅を買う際に、ほとんどの人が利用できる2つの消費税の緩和制度についてお伝えします。

 

家は、多くの人にとって一生に一度の買い物です。

慎重に判断をして、各家庭に合ったタイミングで購入できるようにしましょう。

 

 

増税後もお得に家が買える?消費税の緩和措置制度

 

消費税が10%になった後でも、家を買う人の負担を軽減するために設けられているのが、消費税の緩和措置制度です。

この緩和措置制度は、消費税が5%から8%につり上げられた際に設けられました。

消費税が10%につり上げられた後に家を買う人は、収入に応じて今までよりもさらに手厚い補助が受けられるのも特徴です。

注文住宅を購入した場合に、ほとんどの人が受けられる2つの緩和措置制度について確認しましょう。

 

 

住宅ローン減税 (住宅ローン控除)

住宅ローン減税とは、住宅の購入年度からの所得税が減税される緩和制度で、具体的には、以下の3つのポイントから理解することができます。

 

1.所得税が最大400万円、最長で13年間減税される

住宅ローン減税は、住宅購入年度からの所得税が減税される制度です。

所得税でまかなえない分は、住民税からも控除されます。

その期間は最長13年間。金額は400万円を上限としています。

初年度~10年目までの一回(1年分)の還付金額の上限は、借入金額の年末残高の約1%が目安ですので、例えば、年末残高が3500万円の場合、35万円が上限となります。

 

11~13年目までの還付金額は、借入金額の年末残高の1%を3年間還付する場合と、建物価格の2%を比較して、少ないほうの金額が目安となります。

 

所得税を多く納めている世帯ほど、恩恵を多く受けることができるでしょう。

 

2.手続きは初年度のみ確定申告

住宅ローン減税を受けるためには、手続きが必要になります。

その手続き方法というのは、確定申告ですので、書類を集めれば専門的な知識がなくてもインターネットから行うことができますよ。

手続きは、13年間毎年行う必要がなく、住宅の購入年に行えばOKです。

サラリーマンの方の場合は2年目以降の還付金は年末調整のみで済みます。

 

3.借入れ期間10年以上、床面積50㎡以上、年収3000万円以下であればOK

住宅ローン減税を受けるための条件は、3つです。

  • 住宅ローンの借入れ期間が10年以上
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 年収が3000万円以下であること

 

注文住宅を購入するほとんどの人が対象になり、制度の恩恵を受けることができます。

初年度に確実に手続きをすることだけ忘れないようにして、住宅ローン減税を利用してください。

 

 

すまい給付金制度

すまい給付金制度とは、増税後に家を買った人のための給付金制度です。

給付金の金額は、収入によって決まり、高額であることが特徴なので、条件や内容を確認して確実に受け取りましょう。

 

すまい給付金を受け取るための条件としては、以下のことが挙げられます。

申請者に関する条件
  • 申請する住宅の所有者
  • 申請する住宅の居住者
  • 年収が775万円以下(目安)
  • 50歳以上の場合、住宅ローンを利用していない
購入する住宅に関する条件
  • 購入した段階で8%もしくは10%の消費税率が適用されている
  • 住宅の床面積50㎡以上
  • 施工者、設計者以外の第三者機関の検査を受け、住宅の品質が一定以上であることが証明されている
  • 住宅ローンを利用していない場合、フラット35Sと同等の基準を満たした品質であることが証明されている

 

気になる給付金額は、収入によって変わります。

消費税率が10%適用の場合、以下のようになります。

給付金額50万円 年収450万円以下、都道府県民税所得額7.60万円以下
給付金額40万円 年収450万円超え525万円以下、都道府県民税所得額7.60万円超え9.79万円以下
給付金額30万円 年収525万円超え600万円以下、都道府県民税所得額9.79万円超え11.90万円以下
給付金額20万円 年収600万円超え675万円以下、都道府県民税所得額11.90万円超え14.06万円以下
給付金額10万円 年収675万円超え775万円以下で、都道府県民税所得額14.06万円超え17.26万円以下

 

収入と所得税額は目安ですので、すまい給付金のサイトからシミュレーションを行っておくと資金計画の役に立ちますよ。

▶ シミュレーションはこちらから

 

 

すまい給付金の申請手続きは、住宅ローン減税に比べると大変手間がかかります。

手続きには10点程度の書類が必要になり、ローン契約から引渡しの長い期間で少しずつ受け取ることになるので、保管も大変です。

住宅会社によっては代行して行ってくれますし、その方が確実なので、必ず利用の意思を伝えて手続きも依頼すると安心です。

 

 

この他にも、増税の緩和措置制度として、住宅取得等資金贈与の特例があります。

住宅取得等資金贈与の特例は、住宅の購入資金として親族から年間110万円を超える贈与を受けた場合等に利用できますので、親族から資金贈与を受けて住宅を購入する際には確認しましょう。

すまい給付金の給付金額ですが、消費税率8%で住宅を購入した際の給付金額は以下のようになっています。

 

給付金額30万円 年収425万円以下、都道府県民税所得額6.89万円以下
給付金額20万円 年収425万円超え475万円以下、都道府県民税所得額6.89万円超え8.39万円以下
給付金額10万円 年収475万円超え510万円以下、都道府県民税所得額8.39万円超え9.38万円以下

 

消費税8%の際には、収入510万円以上の世帯はすまい給付金の対象外でしたが、消費税が10%になった後では、収入775万円の世帯まで対象者が広がり、更に収入が低い世帯の給付金額が大幅に増加したことがわかりますね。消費税率が上がることで、家を買う際の負担額は増えますが、住宅ローン減税も含め、その分戻ってくるお金が増えるのです。

 

消費税が増税することで受けられる緩和措置制度についてお伝えしました。
次回は、家を買うタイミングを見極めるためのポイントをお伝えします。
消費税増税に伴いどうしても焦ってしまう時期ではありますが、自分たちにあったタイミングで家が買えるといいですね。

 

 

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◆ 執筆者プロフィール ◆

satou_san

ー 佐藤結伽 ー
2級建築士。
2人娘の育児にも奮闘中。
最近、自邸の建設をし
注文住宅を購入する事の素晴らしさと、大変さを身をもって経験した。